宅建免許の申請は各都道府県知事ごとに行います。もし他都道府県に宅建業の本店事務所を移転する場合には、新たに宅建免許の新規申請が必要です。 その場合、供託金の保管替えの手続き(協会加入の場合には協会での手続き)も必要となります。
宅建業の事務所は、個人情報保護等の観点から、事務所の独立性が求められています。ですので、宅建業の事務所と飲食店等が、それぞれが分離・独立していなければなりません。 言い換えれば、分離・独立していれば、ひとつのテナントの中 …続きを読む
宅建業において事務所は重要な意味を持ちます。 なぜなら、事務所の所在地によって取得しなければならない免許が知事免許なのか大臣免許なのかが決まったり、事務所の数に応じて営業保証金の額が変わってきたりするからです。 「事務所 …続きを読む
自宅であっても、下記の条件を満たせば宅建業の事務所にすることができます。 下記の事務所要件を満たし、 物理的にも宅建業の業務を継続的に行なえる機能をもち、 社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えている …続きを読む